違反対象物公表制度が始まりました!
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◎ 違反対象物公表制度とは?
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるように、
消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
軽減を図るとともに、建物関係者(所有者等)へ消防設備等の適正な設置促進を目的としたものです。
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◎ 公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、
「自動火災報知設備」のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
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屋内消火栓設備 スプリンクラー設備 自動火災報知設備
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◎ 公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、物品販売店舗、宿泊施設(ホテル)などの不特定多数の方が利用する建物や病院、
社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。
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消防法施行令別表第一1項から4項まで 5項 6項 9項 16項 16の2項及び16の3項に掲げる防火対象物 消防法施行令別表第一 抜粋 1 劇場 映画館 演芸場 観覧場 公会堂 集会場 2 キャバレー カフェー ナイトクラブ等 遊技場 ダンスホール 性風俗関連特殊営業を営む店舗等 カラオケボックス等 3 待合 料理店等 飲食店 4 百貨店 物品販売業を営む店舗 展示場 5 旅館 ホテル 宿泊所等 飲食店 宿泊施設 診療所
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◎ 公表までの流れ
立入検査の実施 ⇒ 立入検査結果通知書の通知 ⇒ 関係者に対する公表する旨を通知 ⇒
立入検査結果の通知から14日を経過した日において、なお、当該違反が継続して認められる場合 ⇒ 公表
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< 公表の内容 >
建物の名称 建物の住所 法令違反の内容
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◎ 公表後の流れ・命令に従わなかった場合
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公表後の流れ 是正指導 警告 設備設置命令 行政処分 使用停止命令 行政処分 告発 命令に従わなかった場合 設備設置命令違反 命令に違反して消防用設備等を設置しなかった者は1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科せられます 使用停止命令違反 命令に違反して防火対象物の使用を停止しなかった者は3年以下の懲役又は300万円以下の罰金が科せられます
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