違反対象物公表制度が始まります
2019年9月9日
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◎ 違反対象物公表制度とは?
建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるように、
消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。
軽減を図るとともに、建物関係者(所有者等)へ消防設備等の適正な設置促進を目的としたものです。
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◎ 公表の対象となる違反
消防法令により建物に設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、
「自動火災報知設備」のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。
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◎ 公表の対象となる建物
飲食店、百貨店、物品販売店舗、宿泊施設(ホテル)などの不特定多数の方が利用する建物や病院、
社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。
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◎ 公表までの流れ
立入検査の実施 ⇒ 立入検査結果通知書の通知 ⇒ 関係者に対する公表する旨を通知 ⇒
立入検査結果の通知から14日を経過した日において、なお、当該違反が継続して認められる場合 ⇒ 公表
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◎ 公表イメージ
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◎ 公表後の流れ・命令に従わなかった場合
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