違反対象物公表制度が始まります

2019年9月9日

令和2年4月1日から違反対象物公表制度が始まります

 

 

 

◎ 違反対象物公表制度とは?

 

建物を利用しようとする方が、その建物の危険性に関する情報を入手し、建物利用の判断ができるように、

 

消防署が把握した「重大な消防法令違反」を公表する制度です。


違反内容を利用者へホームページで公表することにより、防火安全に対する認識を高めてもらい、火災被害の

 

軽減を図るとともに、建物関係者(所有者等)へ消防設備等の適正な設置促進を目的としたものです。


美幌・津別広域事務組合(美幌町・津別町)では令和2年4月1日から運用を開始します。

 

 

 

 

違反対象物公表制度

 

 

 

 

 

 

◎ 公表の対象となる違反

 

消防法令により建物に設置が義務付けられている「屋内消火栓設備」、「スプリンクラー設備」、

 

「自動火災報知設備」のいずれかが消防法令に違反して設置されていないものです。

 

 

 

公表の対象となる違反

 

 

 

 

 

◎ 公表の対象となる建物

 

飲食店、百貨店、物品販売店舗、宿泊施設(ホテル)などの不特定多数の方が利用する建物や病院、

 

社会福祉施設などの避難が困難な方が利用する建物が対象となります。

 

 

 

公表の対象となる建物

 

 

 

 

 

◎ 公表までの流れ

 

立入検査の実施 ⇒ 立入検査結果通知書の通知 ⇒ 関係者に対する公表する旨を通知 ⇒

 

立入検査結果の通知から14日を経過した日において、なお、当該違反が継続して認められる場合 ⇒ 公表

 

 

 

建物の名称 建物の住所 法令違反の内容

 

 

 

 

 

◎ 公表イメージ

 

 

 

  防火対象物の名称 

防火対象物の所在地

  公表の対象となる違反の内容 

公表日

  ○○百貨店(仮) 美幌町○○○○番地の○  

 

屋内消火栓設備未設置


(建物全体) 

 令和○年○月○日
  ○○ビル(仮) 津別町○○○○番地の○

 

自動火災報知設備未設置


(○階部分)

令和○年○月○日

 

 

 

 

 

◎ 公表後の流れ・命令に従わなかった場合

 

 

公表後の流れ 命令に従わなかった場合

 

 

 

 

 

 

違反対象物公表制度リーフレット

 

違反対象物公表制度リーフレット(2MB)

 

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消防本部グループ
予防担当
電話:0152-73-1308
ファクシミリ:0152-73-1308