美幌・津別広域事務組合火災予防条例に関するパブリックコメント公募
美幌・津別広域事務組合火災予防条例の一部改正(案)について町民からのご意見を募集します。
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2019年3月4日
※パブリックコメントを実施したところ、ご意見はありませんでした。
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政策等の案の名称
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美幌・津別広域事務組合火災予防条例の一部改正(案)について |
意見等の提出期間
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平成31年3月4日(月)~平成31年4月3日(水) |
趣旨・背景 |
近年発生した広島県でのホテル火災や長崎県でのグループホーム火災など、多数の死傷者が伴った
火災には重大な消防法令違反が、被害拡大を招く要因として挙げられたことを踏まえ、総務省消防庁
は、全国に「違反対象物に係る公表制度」を実施するよう通知しました。当組合においても消防法令に
関する重大な違反のある防火対象物について、その法令違反の内容を利用者などへ公表することに
より、利用者などの防火安全に対する認識を高めて火災被害の軽減を図るとともに、防火対象物の関
係者による防火管理業務の適正化や消防用設備等の適正な設置促進を図るため、美幌・津別広域事
務組合火災予防条例及び美幌・津別広域事務組合火災予防条例施行規則において所要の改正を行
うものです。
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案・関連資料 |
美幌・津別広域事務組合火災予防条例及び施行規則改正案の概要(129KB) 美幌・津別広域事務組合火災予防条例新旧対照表(参考資料)(74KB) 美幌・津別広域事務組合火災予防条例施行規則新旧対照表(参考資料)(92KB) 違反対象物に係る公表制度の実施について(消防庁通知)(226KB)
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案・関連資料の閲覧
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● 美幌・津別広域事務組合ホームページ
● 美幌・津別広域事務組合 消防本部グループ予防・調査担当(美幌消防庁舎2階)
美幌町字栄町1丁目4番地
● 美幌・津別広域事務組合 津別消防署 (津別消防庁舎2階)
津別町字新町1番地
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意見を提出できる方 |
● 美幌町・津別町(以下「構成町」という。)に住所を有する方
● 構成町内に通勤又は通学をしている方
● 構成町内に事務所を有する法人、その他の団体
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意見の提出方法 |
● ご意見は、書面の持参、郵送、ファックス、メールのいずれかの方法でご提出ください。
口頭では受け付けておりません。
● ご意見には、「政策等の案の名称」「お名前」「ご住所」「お電話番号」を明記願います。
● 法人その他の団体の場合は、併せて「名称」「所在地」をご記入ください。
● 意見の提出様式は自由ですが、次の様式をご用意していますので、ご利用ください。
意見書(91KB) 意見書(16KB) ←クリックしてダウンロード
【書面の持参による提出先】
(1) 美幌・津別広域事務組合 消防本部グループ 予防・調査担当
(2) 美幌・津別広域事務組合 津別消防署
【郵送、ファックス、メールでのご意見提出先】
〒092-0012 網走郡美幌町字栄町1丁目4番地
美幌・津別広域事務組合 消防本部グループ予防・調査担当
FAX:0152-72-0664 TEL:0152-73-1308
電子メール:kouiki.web@town.bihoro.hokkaido.jp
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その他 |
● ご提出いただいたご意見は、組合の回答と併せて、美幌・津別広域事務組合ホームページと
担当窓口で公表しますが、氏名、住所、電話番号、FAX番号は個人情報保護により公表しません。
● お寄せいただいたご意見に対する個別の回答はしていませんので、ご了承ください。
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