行政不服審査法に基づく標準審理期間及び審理員名簿について
2017年1月27日
行政不服審査法に基づく標準審理期間及び審理員名簿について
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行政不服審査法(平成26年法律第68号)第16条に規定する標準審理期間及び同法第17条に規定する
審理員名簿を次のとおり定めましたので公表します。
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1 標準審理期間
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・3か月(美幌町と同様の期間。これは目安であり、審理請求の内容等によっては、
この期間内に終了しない場合もあります。)
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2 審理員名簿
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※審査請求に係る処分等に関与していない職員が指名される。 |
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3 行政不服審査法に係るユーザーガイド
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