商品の不適正取引「送りつけ商法」について
2015年8月31日
商品の不適正取引 「送りつけ商法」 について | |
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最近、このような内容の電話を受けていませんか?
「防災センターです。防災グッズを送ります。」又は「〇〇消防の者です。防災グッズを送ります。」と言われ、
商品が送付された場合に代金を請求されるのではないかと不安になり、消防へ相談があります。 |
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<消費者庁HPより引用> |
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当消防本部や美幌町、津別町の両役場でも防災グッズの販売はしておりません。
※ 美幌町で配布している防災用品は、事前配布された券で引き換える方式で、宅配業者が届けることはありません。
又、どの事案も電話を掛けてきた者は業者名などの名称は名乗らず、支払方法をたずねても曖昧な返答をしています。
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<広島市HPより引用> |