救命処置の範囲が拡大されます
2014年11月4日
救急救命士が行う救命処置の範囲が拡大されます!! | ||
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これまで、救急救命士が医師の具体的な指示を受けて行うことができる救命処置は、心肺機能停止後の傷病者に対する処置に
限られておりましたが、平成26年1月に救急救命士法施行規則の一部が改正され、所定の講習を修了した救急救命士に限り、
心肺機能停止前の傷病者に対する救急救命処置を行えることとなりました。
平成26年11月1日より運用を開始しました。
今後も、拡大した処置を行うことができる救急救命士の養成を継続し、体制強化を図っていきます。
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拡大される救急救命処置とは? | ||
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◎救急救命士が医師の具体的指示のもと行える救急救命処置 | ||
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◆現在は、 | ||
*器具を使用した気道確保
*心肺機能停止傷病者への輸液とアドレナリン投与
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◆拡大される救急救命処置 | ||
(1) 心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液
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血圧が低下して、心臓が停止する危険性があるショック状態の人や、
長時間にわたり狭い空間や機械等に身体が挟まれていた傷病者に
対して点滴を行います。
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【ショック状態の傷病者への輸液】 |
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【静脈路確保】 |
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(2) 血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与
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低血糖性の意識障害の可能性がある傷病者に対して
血糖測定を行い、低血糖を確認した場合にブドウ糖溶
液を投与します。
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【血糖測定】
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【血糖測定結果によりブドウ糖の投与】
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拡大する処置によって期待される効果 | ||
心肺機能停止前の傷病者に対し、早期に処置ができることで、救命効果の向上につながることが期待されます。 | ||
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「救える命を救うため!」
救急救命士の活動にご理解とご協力をお願いします。!!
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