美幌・津別広域事務組合議会の概要
2014年11月1日
美幌・津別広域事務組合議会の概要
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1 組合議会の役割 | |
一部事務組合は地方公共団体の一つ(特別地方公共団体)として、市町村等が事務の一部を共同して処理する為に設置されるもので、
それぞれの一部事務組合には議会が設置されています。
条例などの審議、決定を行う機関です。
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2 議員の定数 | |
議員の定数は8人です。
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3 議員の任期 | |
組合議会議員の任期は、組合規約第6条第1項で組合町の議会の議員の任期によると定められています。
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