自衛消防訓練(避難訓練)のすすめ

2014年3月26日
                 
   

3月24日、津別町の宿泊施設で自衛消防訓練を行いました。

 

避難誘導や通報訓練の後に消火器の取り扱い訓練を実施しました。

 


特定防火対象物(消防法で定められた、多数の者が出入りする施設)は最低年2回の訓練が必要です。

 

特に、宿泊施設や商業施設等で火災が発生した場合、多くの方々を安全に避難させなければなりません。

 

そのためには、日頃の訓練により避難経路の確認や、消防用設備等の取扱いを容易に出来るよう訓練を行いましょう。

 

消防では、 

 

 

 
   

    「自衛消防訓練の仕方が分からない」 ・ 「消防用設備はあるが使い方に不安がある」

 
   

 

 

                                               などの心配があれば指導に伺いますのでご相談下さい。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
    消火器操作方法の説明風景        水消火器を使用した操作訓練 女性従業員 

 

 

 

 

 

   
  水消火器を使用した操作訓練 男性従業員

 

 

 

 

  消火器の取り扱い訓練

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