揚煙届出について(津別消防署)
揚煙届出について (津別消防署)
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1.揚煙届出の提出について
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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為(焼却、たき火など)を
行なう場合、それ自体火災予防上の危険があるものですが、十分な消火準備が
なされている場合であっても、消防署がそれを知らなければ、町民からの119通報
により火災と間違えて消防隊が出動する場合があります。
そこでこれらの行為を実施する者は事前に管轄する消防署長に届け出なければ
ならないことが火災予防条例で定められています。
やキャンプファイアー等の行事的なものなどです。
願いします。
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注 意!! |
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農業者が行う稲わら・玉ねぎ・豆の殻とうの焼却(畑のゴミ焼き)などは、
津別町の場合、山林と畑との距離が近いため、森林法に基づく火入許可を
受けなければなりません。津別町役場の林政グループへ申請して下さい。 |
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2.揚煙行為の注意事項について
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1. |
作業前と作業終了後は、必ず津別消防署(76-2189)に連絡して下さい。なお作業時間は日の出から日没までです。 |
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2. |
草等は、必ず刈り取り少量づつ焼却して下さい。 |
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3. |
焼却作業中は、その場所から離れないで下さい。 |
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4. |
周りに飛散・延焼させないように、注意して下さい。 |
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5. |
気象条件に注意し、強風・異常乾燥等の場合は自主的に作業を中止して下さい。 |
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津別消防署 警防担当に「揚煙等の行為の届出書」を、提出していただきます。
「揚煙等の行為の届出書」を下記リンクよりダウンロードされ、必要事項を記入して
お持ちいただければ、登録手続きがスムーズに行えます。
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